新聞やテレビなどの既存メディアよりネットの方がメディア力が強くなり選挙もずいぶん変わってきました。そこで候補者や有権者に選挙活動範囲について、総務省のホームページには、インターネットを使った選挙運動についての掲載がされています。その中でいくつがどうしてなのかと考えさせられることがあるので調べてみました。
たとえば、候補者やウェブサイトでもメールでも選挙活動はできますが、有権者はウェブサイトの選挙活動はできても、メールの利用は禁止されています。これは、メールにの密室性によりなりすましなどの不正を防ぐためなのでしょう。ただし、ここで言うメールにはLINEやFacebookメッセンジャーは含まれません。ショートメッセージは含まれるようです。
もちろん、メール面でなく添付で選挙活動の情報を送り、それを印刷して頒布するのも禁止されています。ビラやポスターとして制限されるという考え方なのでしょう。でも、スクショや動画の中で見せることは問題になっていません。
なお、選挙活動は選挙期間中に限って可能ということなので、「次の選挙では○○さんに投票してください」「○○党を支持してください」というのはいずれのメディアでも違反になります。ただ、。「○○さんの政策は素晴らしい」というのは、選挙活動ではなく政治活動なので大丈夫らしいです。
どうも実際のネット選挙に制度が追いついていないことは否めません。実施に関わる人はもちろんのことSNSなどでメディア力のある一般の人でも注意すべきかもしれません。と書いているこのコラムの内容も具体的事案については、判断しかねる部分もあるので、地元の選挙管理委員会へ確認してくださいますようお願いします。